散骨を生前にお考えの方に

 ご自身が亡くなった後は散骨してもらいたいとお考えの場合、死後の整理を託す人間が必要となります。

ご親族がいらっしゃれば、そちらへ託す遺産相続等の遺言書を作成し、その中に自身の希望として、「遺骨については散骨としてほしい。」旨を記します。

ただし、ご本人の死後、遺言書に書かれたその希望をご親族が遺言書通りに行わず、他の方法で葬送したとしても、これを法の下に強制する執行力はありません。

散骨は葬送の形としては、これと言った定型の物は無く、又法的に散骨を認めた条文はありませんので、ご親族の気持ちとしては通常の葬儀の形式に則り、無難に成仏を願いたいとの思いが出るのは無理からぬことです。

よって、生前にご親族に対し自身の遺骨は散骨とする旨の了解を得ておくことが、後の遺族の心根心情への配慮となりましょう。

ご親族がいらっしゃらなければ、死後の整理を託す後見人を選定し、財産処分を含めた遺言書を託します。後見人は一般の人間で構いませんが、信頼できる関係者が居なければ、弁護士、司法書士、行政書士などの法律の専門家を選ぶことが多いようです。

当社の提携の行政書士事務所がございますので、ご希望がございましたら、ご紹介することもできます。こちらでは遺言書の作成お手伝いもしておりますので、ご検討ください。
 

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